特許費用を安くする減免制度
特許を出願するにあたって、審査手数料や特許料が安くなる各種の減免制度が設けられています。
目次
特許費用を安くする減免制度
最も使いやすい減免制度
結論から言えば、最も使いやすい減免制度は、個人事業主であれば事業開始後10年以内、
法人であれば設立後10年以内かつ資本金3億円以内、
の要件を満たすことで審査請求料と特許料が半額(1/2)になる制度です。
審査請求料が半額になれば、だいたい7万円くらい安くなりますので、該当する場合にはぜひ使った方が良い制度になります。
個人事業主の減免制度の概要
個人の方であれば、個人事業主として事業開始後10年以内であれば、他は無条件で審査請求料と特許料10年分までの費用が半額になります。
必要な手続きとしては、審査請求や特許料の納付の際に、減免申請書に開業届の控えを添付して提出するだけになります。
手続きも非常に簡易で、要件も難しくないので、個人で特許出願をする予定の方は、まずご検討いただくと良いと思います。
なお、生活保護を受給しているなど、資力が低い方の場合には、審査請求料と特許料10年分が無料になります。
法人の減免制度の概要
法人の方であれば、設立後10年以内かつ資本金3億円以内であれば、他は無条件で審査請求料と特許料10年分までの費用が半額になります。
必要な手続きとしては、審査請求や特許料の納付の際に、減免申請書に登記簿謄本(現在事項証明書でも履歴事項証明書でも可)または定款を添付して提出するだけになります。
手続きも非常に簡易で、要件も難しくないので、法人で特許出願をする予定の方は、まずご検討いただくと良いと思います。
その他の減免制度
大学関係は半額
大学そのものや、大学の研究者の方が特許出願する場合には、審査請求料と特許料10年分までの費用が半額になります。
こちらは、職務発明の証明書面や、在籍証明書など、場合によって異なりますが、いくつかの書面が必要になってきます。
これらの書面を、減免申請書に添付して提出することで、減免を受けることができます。
減免制度の一覧
上記の減免制度を含めた、減免制度のすべてをまとめました。
自社が減免の対象になるかどうかについて、より詳しくお知りになりたい場合には、
ぜひ弊所のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
対象者 | 減免内容 |
個人(事業開始後10年以内、生活保護、所得税非課税者等) | <特許> 審査請求料:免除又は半額軽減 特許料(第1年分から第3年分) :免除又は半額軽減 特許料(第4年分から第10年分):半額軽減 <実用新案> 実用新案技術評価請求料 :免除又は半額軽減 登録料(第1年分から第3年分):免除又は3年間猶予 |
法人(設立後10年以内かつ資本金3億円以内、非課税法人等) | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
アカデミック・ディスカウント (大学、大学の研究者等) |
<特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
研究開発型中小企業 | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
研究開発型中小企業(アジア拠点化推進法) | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
独立行政法人 | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
公設試験研究機関 | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
地方独立行政法人 | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
承認TLO | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
認定TLO | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
承認地域経済牽引事業を行う中小企業 | <特許> 審査請求料:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分):半額軽減 |
どうも
弁理士 吉田雄一
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