特許料の納付(年金の支払い)
特許庁から特許査定が届いたら、出願人は、30日以内に特許の設定登録料を支払うことで、特許権として登録することができます。
また、特許権を維持するためには、特許を持つ者は、毎年、特許登録料(いわゆる年金)を納付しなければなりません。
設定登録料が支払われない場合は出願却下、年金が支払われない場合は特許権消滅となりますので注意しましょう。
特許料の納付(年金の支払い)
特許料とは
特許料とは、特許の取得・維持をするために必要な手数料です。
基本的には各年度ごとに支払い、取得した特許を維持することができます。
そのため維持するために必要な特許料は、「年金」と言われることもあります。
特許査定の際の最初に支払う年金は、出願後に特許査定が届いたら30日以内に、3年間分をいっぺんに支払わなければいけません。
30日以内に支払うことができない場合は、請求すると期限を30日間延長することができます。
延長した30日以内に3年分の特許料を支払うことができないと、出願が無効となり取得することはできません。
4年度以降については、原則的に前年度の末日までが納付期限です。
もし前年度の末日までに納付できない場合は、6ヶ月以内期間なら倍額の年金を支払えば維持することができます(追納)。
追納できる期間を過ぎても納付できないと、権利は前年度の末日で消滅し維持することはできません。
特許権者へ事前に郵送などで連絡はないので、忘れずに手続きをしましょう。
年金は毎年度その都度払う必要はなく、数年度分をまとめて払うこともできます。
今後数年間ビジネスに活用する考えがあり維持しておきたいなら、あらかじめ数年度分を一度に支払っておくのも良いでしょう。
年金の金額は、権利の種類や範囲によって異なります。
また同じ内容でも、4年度から6年度・7年度から9年度・10年度以降と段階的に値上がりしていく仕組みです。
年度が経過すればするほど高額になるので、毎年確認しておかないと金額が足りないケースもあります。
また金額は改定される可能性もあり、最近では平成28年4月1日に特許料と商標登録料は変更されました。
取得した翌年度以降も維持するつもりなら、必要な年金の金額は必ず確認してから支払いましょう。
特許料納付の手続き方法
特許料は、特許印紙、予納、現金納付、電子現金納付、口座振替で納めることができます。
特許印紙は、納付書に貼付し窓口や郵送で提出する方法です。
貼付する印紙は郵便局などで販売されていますが、一部の郵便局では取り扱っていません。
特に地方にお住まいの方で、お近くの郵便局で購入する場合は、あらかじめ問い合わせて確認しておくと良いでしょう。
予納するためには、あらかじめ必要な届けを提出し予納台帳を開設しなければいけません。
台帳を開設し特許印紙を預け入れしておけば、自動的に引き落としてくれるので便利です。
現金納付は、銀行の窓口で国庫に支払う制度を活用しています。
専用の振込用紙を使って銀行から入金した後には、証明書を役所に提出する必要があるので注意しなければいけません。
電子現金納付では、インターネットバンキングやATMを活用します。
始めに電子出願ソフトを使い納付番号を取得した後、対応しているインターネットバンキングやATMから料金を支払うだけです。
ただし納付のたびに電子出願ソフトを使い番号を取得する必要があるので、複数の年金を支払う場合はその都度取得しましょう。
口座振替は、特許庁から付与された口座番号を使い支払う制度です。
銀行口座に必要な金額を入金しておけば、特許庁への様々な支払いをいつでも行えるようになります。
ただし、口座振替でも完全に自動で引き落としはされるわけではなくて、別途、特許庁に年金を支払う旨を申請する必要はあります。
年金の納付手続きにはこれらの制度が用意されており、具体的な方法も書面とオンラインに分けることができます。
期限を過ぎるとせっかく取得した権利が消滅してしまうので、利便性を考えながら確実に支払える方法を選ぶようにしましょう。
P.S.
最近では、特許料(年金)の完全な自動支払制度もできました。
どうも
弁理士 吉田雄一
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